また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
法務省のページでも注意喚起してます
こちらから
ご心配な方は下記リンクからお問い合わせください
知っていますか?相続登記の申請義務化について:宇都宮地方法務局
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